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ストレスチェックの結果、活かせていますか?
2015年より、50人以上の従業員を抱える事業所では実施が義務となっている、ストレスチェック制度。
ある程度の規模の事業所にお勤めの経験がある方ならば、恐らく受けたことがあると思います。
このストレスチェックですが、“高ストレス者”として判断された方のうち、ご希望の方には医師(産業医)との面談が行われることになっています。
しかし、これはあくまで任意のため、ご本人が希望しなければ実施はされません。
また事業所側は、ご本人の同意がない限り、個別のストレスチェックの結果を知ることはできません。
そのため、せっかくストレスチェックを行っても、結果をなかなか活かすことができないケースはそれなりに多いのではないかと思われます。
特に、規模があまり大きくない事業所であると、なかなか個別の従業員様へのフォローまで手が回らないということもあり得るかと思います。
せっかく義務として実施したのであれば、従業員様のメンタルヘルス向上のため、そして“高ストレス者”が少しでも安心して働ける環境づくりのため、何か方法を考えたいとお考えの法人様、ぜひ弊社までご相談ください。
ストレスチェック実施後の相談窓口のご提供や、結果が各個人に渡ったタイミングでのメンタルヘルス関係の研修の実施など、機を逃さずに従業員様をサポートする方法をオーダーメイドでご提案いたします。
弊社にはストレスチェック実施者の資格を持っているスタッフがおりますので、安心してご相談いただけます。
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